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債務整理をしている場合、携帯電話を分割払いで利用しているときにはどうしたらいいでしょうか。結論からいうと、債務整理の対象にしなければ問題ありませんが、対象となる場合には多少異なります。携帯電話会社に迷惑をかけておらず、遅延も発生していない場合や、債務整理の対象としていない場合には、任意整理の対象外として、通常と同様に支払いが可能です。しかし、遅延が発生しているときや、携帯電話の料金も任意整理の対象としたい場合には、強制的な解約の可能性が出てくるため、注意しましょう。携帯電話料金を任意整理の対象とする場合、対象となった携帯料金を滞納してから2ヶ月から3ヶ月で強制解約と利用停止になります。その際には滞納している期間の料金をどれくらいの期間で支払うかが問題となるため、話し合いが必要です。また、任意整理を済ませ、未払いを支払い終わってからであれば、新しく携帯電話の契約は可能となっています。ただし、未払いがある場合には先に支払わなければ、契約はできません。なお、任意整理を行って携帯電話の分割料金を支払っていた場合、ブラックリストに乗る可能性が高くなります。結果として携帯電話を分割で購入することは不可能となるため、注意しましょう。

債務整理の手続には過払い金請求,任意整理,民事再生,自己破産があります。債務整理.comではあなたにピッタリの弁護士事務所や行政書士が必ず見つかります。借金でお悩みの方に「どの解決方法がいいか・・・」「どの法律家がいいか・・・」などお手伝いをさせて頂きます。借金を抱え苦しんでいるなら一度相談してもてはいかかでしょうか?色々な法律家のアドバイスを聞いてあなたにピッタリの解決法を模索してみませんか?

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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