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債務整理は実行に移す場合、少なくともどれくらいの借金があるかの把握が必要です。世間一般の常識に照らせば、金銭を借入時に取引明細書等が証拠となります。しかしそれを紛失したとなれば、証明が出来ません。となれば債務整理を弁護士事務所は受けてくれないのではと、躊躇い債務整理自体を諦めなければならないのかとお考えになるかも知れません。ところが実際は債務整理には前述の取引明細書をはじめ、領収書や請求書の類は必ずしも必要ありません。ではどのようにして、正確な借入金・借入日等を弁護士は知るのかと言えば、クレジットカード会社等に対して弁護士が正式な手順を踏み債権者に請求し、取引履歴を送付して貰う訳です。しかしながら、取引履歴を作る為の元データーの保存義務期間は10年とされており、10年より前のデーターを入手出来ないかもしれないのです。前述の請求書等があればモアベターですがそれがない場合、分かる範囲の取引履歴を基本に折衝することになります。またそれ以上に、正確な住所も重要なデーターの一つです。

債務整理の手続には過払い金請求,任意整理,民事再生,自己破産があります。債務整理.comではあなたにピッタリの弁護士事務所や行政書士が必ず見つかります。借金でお悩みの方に「どの解決方法がいいか・・・」「どの法律家がいいか・・・」などお手伝いをさせて頂きます。借金を抱え苦しんでいるなら一度相談してもてはいかかでしょうか?色々な法律家のアドバイスを聞いてあなたにピッタリの解決法を模索してみませんか?

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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