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借金が返せなくなると督促のハガキが届き、借金の延滞が続けば、貸金業者やその取り立てを依頼されている事業者から督促の電話が毎日のようにご自身の携帯電話や自宅、勤務先までかかってくるようになります。さらには自宅や勤務先に直接来訪して、返済するよう求めて来るケースもあります。このように電話や来訪によって督促が続くと、家族にバレる、職場の方に借金がバレると不安になり、近隣の目が気になるなど精神的にも追い込まれていきます。家族中が借金の取り立てにおびえるケースや、取り立てが原因で離婚や家族の別居なども生じ、家族崩壊の危機にさえ陥ります。このような状況になったり、こうした状況になる前に、ぜひ債務整理.comのご紹介させていただく法律事務所にご相談ください。相談料は無料で対応するほか、債務整理の手続きをご依頼いただいた場合、貸金業者などに受任通知を発することで、債務者への直接の督促ができなくなります。督促が来なくなるだけでも精神的に落ち着きを取り戻し、冷静に返済に向けた見直しができるようになりますので、どうぞ債務整理.comのご紹介させていただく法律事務所ご連絡ください。

債務整理の手続には過払い金請求,任意整理,民事再生,自己破産があります。債務整理.comではあなたにピッタリの弁護士事務所や行政書士が必ず見つかります。借金でお悩みの方に「どの解決方法がいいか・・・」「どの法律家がいいか・・・」などお手伝いをさせて頂きます。借金を抱え苦しんでいるなら一度相談してもてはいかかでしょうか?色々な法律家のアドバイスを聞いてあなたにピッタリの解決法を模索してみませんか?

よくある質問

弁護士が受任通知を送ると、債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は法律で禁じられています。
この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

弁護士よりも司法書士に依頼した方が債務整理の費用を押さえられることが多いです。

司法書士は140万円以下の簡易裁判所で扱う事件り弁護士と同様の権限を有しています。140万円を超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
また自己破産、個人再生は弁護士に依頼する必要があります。自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年です。信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年となります。

はい。内緒で手続きを行うことができます。

保証人に請求がなされます。ですが保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

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